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タレントのベッキーさんとの騒動が報じられているゲスの極み乙女・ボーカル川谷絵音さん。週刊誌では、奥様に再三離婚を迫っていたとも報じられています。
ここで気になるのが、「浮気をした側からの離婚請求は認められるのか」という点です。
法律的に離婚が可能なのか、調べてみました。
有責配偶者の定義

出典 http://www.gettyimages.co.jp
離婚について調べると、「有責配偶者」という単語が目に付きます。一体どんな基準で有責配偶者となるのか、まずは説明しましょう。
婚姻関係の破綻について責任のある者を有責配偶者といいます。
代表的なものは不貞ですが、不貞以外でも、悪意の遺棄(婚姻費用も支払わない等)や姑の嫁いびり追い出し離婚に加担した夫が有責配偶者となった判例があります。
出典 http://abe-jim.com
結婚生活を続けられなくなった原因を作った人を、総じて有責配偶者と呼ぶのです。
不倫はもちろんのこと、DV、モラハラ、勝手に家を出て行く、または追い出すなどの“悪意の遺棄”、さらには姑の嫁いびりに加担した場合も有責になるとのこと。
なかなか幅が広いということが分かりますね。
さて、不倫をされる、DVを受けるなど被害を受けた側からの離婚請求は当然認められています。もっと言ってしまえば、慰謝料なども請求する権利もあるのです。
しかし、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。なぜなら配偶者の心身を傷つけているにも関わらず、自分勝手に離婚ができてしまうことは婚姻制度そのものの意味を否定することになりますし、不貞や暴力など理不尽な行為を助長することにもなるからです。
有責かどうかに関わらず双方が離婚に納得していれば、離婚届を出すだけで離婚成立ですが、有責配偶者の立場から離婚を請求したいのであれば協議、調停、裁判は免れません。
では、有責配偶者からの離婚請求は絶対に認められないのか?というと、“一定の条件”を満たせば認められます。
有責配偶者からの離婚が認められる条件とは?

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1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと。
出典 http://www.rikon-bengoshi.net
別居年数については裁判所によって評価がまちまちなので、具体的に○年という区切りはできないとのこと。しかし、有責配偶者の態度、家族に対する責任などは重視されます。
次にお子さんについてですが、17歳のお子さんがいる場合でも離婚を認めた判例がありますので、あまり決定的な要素にはなりにくいようです。
最も重要視されるのは3番目で、特に経済的なダメージについて裁判所では重要視する傾向にあります。
別居後の婚姻費用の負担の有無、財産関係の清算についての態度等を考慮し、財産給付があり誠実な態度が認められる等の場合には、長期の別居であると評価し、離婚を認める傾向にあると考えられます。
したがって、婚姻破綻の原因が自分にあり、且つ例外の要件を満たすかどうかが微妙な場合には、他方配偶者に対して必要な金銭的援助を行い、出来る限り誠実に対応することが重要になります。
出典 http://www.rikon-bengoshi.net
別居中も生活するにはお金が必要です。きちんと生活費を支払うと共に、相当な財産分与を提示しなければ誠実な対応をしているとは見なされません。
したがって勝手に愛人を作って出ていき、家族には一文も支払わず好き勝手やっているようであれば、当然離婚請求は認められないと言えます。
ただし、離婚しても経済的に安定した生活が送れる状態であれば、この限りではないという判例もありますのでご参考までに…。
おわりに

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結婚生活の卒業要件は、当人たちが考えるよりも厳しいものです。
特に金銭に関しては「不倫やめますか?夫婦やめますか?」と言ってもいい程の究極の2択…一度しかない人生、悔いがないよう生きていきましょう。

