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【1】日本では、許可の無い賭博は御法度
日本では、基本的に「賭博・ギャンブル行為」は禁止されています。特別に許されたものと言えば、「宝くじ」「競輪」「競馬」「競艇」「オートレース」などです。
(なお、「パチンコ・パチスロ」が許されたギャンブルなのか?という点については、また別の機会に述べたいと思います)
この事に絡む法律はいくつかありますが、代表的なものとしては「刑法」があります。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
出典 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
筆者なりに、噛み砕いて分かり易く書くと、
(185条)賭博したらダメ。
(186条)頻繁に賭博やったらダメ。賭博をする場を設けたりしても同じ。
(187条)いわゆる「宝くじ」を勝手に出したらダメ。関わってもダメ。
こんな感じでしょうか。ギャンブルは、基本的に禁止されています。
一方、「競馬」「●×ジャンボ宝くじ」などは、別の法律で「特別に許可されたもの」という形になっています。
また、「雑誌の懸賞」「町内会のビンゴ大会」なども「ギャンブルの一種」と言えなくも無いのですが、ああいったモノに関しても、別の法律(景品表示法など)があります。法律に従った内容であれば、許されます。

出典 http://www.gettyimages.co.jp
なお、日本を出国すれば、これらの規定は適用されません(同法2~3条)。従って、ラスベガスとかマカオ等の「海外の合法カジノ」に行き、そこでギャンブルをしただけで「速攻で警察が逮捕状を持ってくる」なんてワケではありません。
【2】法律の抜け穴? 「オンラインカジノ」

出典 http://www.gettyimages.co.jp
ここで問題になるのが、いわゆる「オンラインカジノ」です。ネットの発達や電子マネーの普及により、過去には考えられなかった形で展開しています。
この手のサービスで多いのは、「ギャンブルを合法としている国に、サーバー(データ・プログラム本体等の置き場所)を設置する」という形態です。日本の外で行われている部分があるので、賭博罪の適用を受けない…という考えなのでしょう。
しかし、そうは上手くいきません。オンラインカジノ絡みで、逮捕された人は結構います。
インターネットを利用した賭博店を経営したなどとして、大阪府警保安課は18日、大阪市中央区宗右衛門町のネット賭博店「Wild cat」を摘発し、常習賭博容疑で自称経営者の向井和哉容疑者(56)=同区島之内=と従業員の男女5人を逮捕したと発表した。向井容疑者は容疑を認めているという。
出典 http://www.sankei.com/west/news/151118/wst1511180084-n1.html
2015/11/18 産経WESTより。店の中にパソコンを複数台設置し、そこでネットカジノをさせていた…という容疑で、逮捕されたというニュースです。
インターネット上のカジノ利用者に口座サービスを提供したとして、千葉県警サイバー犯罪対策課などは15日、常習賭博容疑で会社役員益田伸二容疑者(50)=さいたま市浦和区本太=ら2人を逮捕した。同課によると、益田容疑者は「賭博はしていない」と否認している。
同容疑者らの口座サービスを通じ、顧客が海外のサーバー上に常設されたオンラインカジノで賭け金などをやりとりしていた。
出典 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201602/2016021500736&g=soc
2016/02/15 時事通信より。このニュースでは、「賭博に関わるお金のやり取り」を助けていた…という理由で逮捕されています。
上記2例では「賭博の場を提供した」「賭博に関わるサービスを提供した」という容疑で逮捕されています。
しかし、「一人で、コッソリと、海外オンラインカジノをやっていた」という容疑で逮捕者が出た…という話は聞いていませんでした。(少なくとも筆者は)
じゃあ、自宅などでやればOKなのか?と言われると…。
【3】流れが変わった事件
つい先日、「オンラインカジノに客として参加し、ギャンブルをやった」というだけで、初の逮捕者が出たというニュースがありました。

出典 http://www.gettyimages.co.jp
インターネット上のカジノで賭博行為をしたとして、京都府警サイバー犯罪対策課などは10日、単純賭博容疑で埼玉県越谷市大道、会社経営関根健司容疑者(65)ら3人を逮捕した。関根容疑者は容疑を認め、「1000万円くらい使った」と供述しているという。同課によると、オンラインカジノの客を同容疑で逮捕したのは全国初。
出典 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201603/2016031000841&g=soc
2016/03/10 時事通信より。
海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
出典 http://www.sankei.com/west/news/160310/wst1603100084-n1.html
2016/3/10 産経WESTより。
どちらも、同じ事件を扱ったニュースです。既にオンラインカジノをやっている人は、冷や汗モノのニュースなのではないか?と思います。
ただ、まだ「容疑者」の段階ですので、これから検察がどう動くか?、裁判になったらどうなるか?などは未知数です。
【4】当案件発生前の、専門家の見方
この事件がどう判断されるか?については、まだ何とも言えません。何しろ、初めてのケースですから。
ただ、「オンラインカジノというものについて、専門家の方々がどう考えているのか?」に関しては、いくつか過去記事があります。以下に2つほど紹介します。

出典 http://www.gettyimages.co.jp
しかし、オンラインカジノで、日本国内から国外のサーバーに接続した場合、それがサーバーの設置されている国外で行われた賭博行為で違法ではないといえるのか、又は、プレイヤーの端末の接続された日本で行われた賭博行為として違法となるのかについての判例がありません。この点についての学説は分かれていますが、違法な賭博行為となるとするものが圧倒的多数のようです。私見もオンラインカジノは違法とせざるを得ないと判断しおります。
出典 http://www.mihoriandpartners.jp/blog/2014/07/post-11-926507.html
東京の「三堀法律事務所」HPのコラムより。公開は2014/7/2。
しかし、ここで一つ問題があります。 賭博罪というのは、一人ではできない犯罪です。胴元や仲間内など相手方がいて初めて成立するものです。つまり、相手方とセットで初めて違法とされるものなのです。
オンラインカジノの運営主体が海外にあれば、その運営主体には、日本の賭博罪は適用されません。 そうすると、その相手方である日本国内で海外のオンラインカジノに参加する人も処罰できないのではないかという問題が生じるのです。
この点について、裁判例が存在しておらず、法的には結論が出ていない状態です。
出典 http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/09/it_7.html
弁護士「中野秀俊」さんの執筆記事。公開は2015/09/30。
【5】まとめ
判例が出るのは、これからです。1日や2日で片付く問題ではありません。今後の動きに注視したいと思います。
なお、筆者はネットカジノをやった事はありませんが…。こんなニュースを見ると、恐ろしくて、今後もやろうとは思いません。
もしこの記事を、「今現在・ネットカジノをやっている」という方がご覧になっているのであれば、考える切っ掛けにして頂きたいと思います。

