
先日、岐阜県の公務員が、停職中に旅行し懲戒免職になったというニュースがありました。
経緯としては、こんな感じです。
<2015年11月>
接客業の副業で300万円程度の報酬を得た、として停職6か月。
<処分直後>
フェイスブックに、ママ友と海鮮三昧、との投稿がある。
住民から批判が寄せられる。上司からも注意が入る。
<2016年03月>
フェイスブックに、奈良県で食事した様子を投稿する。
「食べ過ぎて撃沈。動けない。誰か助けて」。
出典 http://www.gifu-np.co.jp
ツイッターやYahooのコメントを拝見したところ、「カニ食ったくらいで免職なんて」という擁護論が広がっていました。
そこで、一般的な処分のランクと「停職」の意味を改めて考えてみたいと思います。
もし何かやっちまったような場合に参考になれば幸いです。
1.処分のランクについて
以下の画像が、処分の一般的な呼び名です

出典 https://www.hou-nattoku.com
「分限免職」は、公務員法によって、病気や職務怠慢などによって認められている行為です。降格というケースもあるようです。
「諭旨免職・諭旨退職」は、表向きは自己都合退職、実際には退職勧告です。
「停職」というのは、「免職」の一歩手前ということです。
「分限免職」については、2015年、大阪で、能力不足を理由に2人に対して適用されています。
このケースでは、2年連続の最低ランクの査定、特別研修、当人に対する指導、警告書、などが行われてなお改善が見られないとしたうえでの「処分」でした。
出典 http://www.sankei.com
(注:ひとつのケースとして出しました。賛否はここでは論じません)
厳重注意、訓告、戒告は、主に口頭での注意です。
「訓告」まではその年の査定に影響し、異動が入ったり査定が下がったりします。
「戒告」以上は組織に居続ける限り影響します。当然、「免職」ともなれば、履歴書に書くことになり、その後のキャリアにも影響します。
出典 http://oshiete.goo.ne.jp
2.「停職」とは何か
「停職」とは、職務上の立場は保ちつつ、一定期間は職務に就かせないことをいいます。
停職期間中は、給料は支払われません。
https://kotobank.jp/word/%E5%81%9C%E8%81%B7-574335
公務員の場合、外出も制限されます。
必要以外の外出はできず、する場合でも許可を取る必要があります。
退職勧告に近いので、停職期間中に依願退職、というケースも多くあります。
「停職処分、同日依願退職」という報道は、こういうケースだったわけです。
出典 https://careerpark.jp
職務上の立場が保たれるということは、雇用契約は継続中といえます。
雇用契約が継続しているということは、公務員なら国家公務員法、一般企業なら就業規則の拘束を受けることになります。
当然、規則上、副業が禁止されていれば、副業はできません。
3.ツイッターの意見
冒頭に書いたように、ツイッターでもコメントでも、擁護系のコメントが多いです。
一部紹介します。
まずは反対派から。
岐阜だかどっかの地方公務員が副職バレて停職処分→停職中に旅行してカニ食べて腹一杯になったとFBに投稿したら市民から不謹慎だとクレームが入って信用失墜行為として懲戒免職に。いやこれ無理じゃね?停職であって謹慎じゃないんだし、カニ食うのが不謹慎と社会的通念で言えるわけじゃないし
— Akira Ebihara (@otoko_ebihara) May 2, 2016
ツイッターの意見では「カニ食ったくらいで免職なのか」という意見が非常に多かったです。
問題は「カニを食べたこと」ではありません。
「停職中に(おそらくは無断で)旅行したこと」です。
裁判でも判例が出ているというは話がありますから、場合によっては訴訟になる可能性もありそうです。
ここからは反対派以外の意見です。
検索した限り、記事はのべ3件ほどでした。
いずれも、読めば経緯がわかるもので、カニの後に同じようなことを繰り返していることが書かれています。
人によっては「懲戒免職」の手前、「諭旨免職」でもいいのでは、という意見もあると思います。再三の注意にもかかわらず、同じ行為を繰り返してしまっては、反省の色なしと判断されても仕方ありません。
最後に番外意見を。
停職中にカニを食べ画像をFBに投稿 懲戒免職に : 痛いニュース(ノ∀`) https://t.co/Sdg3VTYGml
コレもコレで不謹慎狩りの餌食になったって事かな?
確かにこの女公務員もバカだけどね。行くなら投稿せずにひっそりと行けば良かったのに。— 遠呂智(OROCHI) (@n_orochi) May 4, 2016
ぶっちゃけ、同感です。
わざわざ投稿する必要はどこにもないわけです。しかもフェイスブックは実名なのに。
隠せるなら何してもいいとは決して言いませんが、投稿したこと、注意を聞かず繰り返したこと、色々な面で完全に自業自得です。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
自業自得なところは多々あるものの、賛否の分かれる話であったようです。
停職、というのは、半分は退職勧告みたいなものです。
停職6か月なら、6か月無収入です。何もせず拘束されます。
使用者側は知ったことではないです。
すごい話だなと思います。
本件、私個人としては、やはり妥当な処分だったと考えます。
公務員は上級の方々のご活躍で監視の目が大変に厳しくなっています。反省の色なしと判断して、諭旨免職を通り越して懲戒免職となるのは、妥当と言えます。停職明けが6月としたらあと1か月だったことも影響してるかもしれません。
処分の形は一般企業も公務員もそれほど変わりないです。
言葉と裏での行為が違うだけです。(闇)
こういう知識が役に立つ日が来ないよう、最低限のルールは守りましょう。
